社会保険労務士
働き方研究所 MiRAHATA
助成金申請



助成金の活用で
① 労務環境が整備されている会社であることをアピールできる。
② 労働環境の改善や、人への投資に積極的であることをアピールできる。

優秀な人材が集まる会社になります。
貴社も助成金を活用し、資金準備を潤沢にするとともに、
採用・定着の活性化を図り、
会社を元気にしていきましょう。
社会保険労務士
働き方研究所 MiRAHATA
助成金申請



助成金の活用で
① 労務環境が整備されている会社であることをアピールできる。
② 労働環境の改善や、人への投資に積極的であることをアピールできる。

優秀な人材が集まる会社になります。
貴社も助成金を活用し、資金準備を潤沢にするとともに、
採用・定着の活性化を図り、
会社を元気にしていきましょう。
働き方研究所 MiRAHATA は、
助成金申請の面倒を解決します。
1. 活用できる助成金の案内を積極的に行います。
各助成金の費用対効果をしっかり見据えたうえで、
活用できる、活用すべき助成金の案内を行ってまいります。
助成金の内容によっては、準備に十分な時間を必要とする場合があります。
長期計画を立てるところから、しっかりと伴走いたします。
2. 必要な労務環境の整備をお手伝いします。
助成金獲得、助成金申請の第一段階は、労務環境の整備です。
しかしながら、何から手をつけていけばわからない、どこまでやればいいのかわからない、
など多くのハードルが存在します。
当事務所では、助成金活用へ向け、的確な指針を定め、
貴社の環境整備に協力してまいります。
3. 書類作成、行政への書類提出のお手伝いをします。
申請のための書類作成にもひと手間かかります。
社内人材をより生産的な業務に振り分けるためにも、
書類作成、行政への書類提出は当事務所にお任せください。
まずは、お気軽にご相談ください。
助成金の活用を検討されている経営者様・人事担当者様から、よくこのようなご相談をいただきます。
・どの助成金が自社に合っているのか、判断が難しく選びきれない
・申請書類の作成や手続きが複雑で、本業に手が回らなくなってしまう
・頻繁な制度変更や法改正についていけず、要件を満たしているか不安
・自分たちで申請して「不支給」や「不備」になるリスクを避けたい
・顧問社労士が助成金に対応していない、または積極的な提案がない
そのお悩み、助成金申請のプロフェッショナルである私たちにお任せください。
貴社がどの助成金を受給できるかを診断いたします。入力は5分程度で完了いたします。
ぜひ、助成金診断をご利用ください。
当事務所は、助成金申請代行のプロフェッショナルとして、多数の中小企業様をサポートしてまいりました。最新の支給要領を熟知した社会保険労務士が申請書類を作成するため、不備による不支給リスクを最小限に抑え、高い支給決定率を維持しています。「申請したけれど通らなかった」という経験がある方も、ぜひ一度ご相談ください。
「依頼しても受給できなかったらどうしよう」という不安を解消するため、当事務所では相談料無料、原則として完全成功報酬型(※)の料金体系を採用しています。 万が一、助成金が受給できなかった場合、報酬はいただきません。お客様にとって金銭的なリスクが低い状態でスタートしていただけます。
※着手金が発生する一部の複雑な案件については、事前に明確にご説明いたします。
厚生労働省管轄の「助成金」だけでなく、経済産業省管轄の「補助金」(ものづくり補助金など)や、日本政策金融公庫などの「銀行融資」のサポートも可能です。「人」に関する助成金と、「設備・事業」に関する補助金を組み合わせることで、相乗効果のある資金調達をご提案し、貴社の事業成長を多角的にバックアップします。
助成金は「支給決定」がゴールではありません。実際に助成金を受け取るためには、計画実施後の「支給申請」や「実績報告」など、期限厳守の複雑な手続きが必要です。当事務所は申請代行だけでなく、これらの支給決定後の手続きや、必要な書類整備まで一貫してサポートいたします。受給完了まで安心してお任せください。
数ある助成金制度の中から、貴社の業種、従業員規模、今後の事業計画(採用予定や設備投資など)に合わせて、受給可能性の高い助成金をピックアップしてご提案します。「どんな助成金があるか分からない」という場合でも、ヒアリングを通じて受給漏れを防ぎ、メリットを最大化するプランを提示いたします。
大手代行業者にありがちな「資格を持たない事務スタッフが対応する」「担当者がコロコロ変わる」といったことはありません。 当事務所では、専門知識を持つ代表社労士が責任を持って直接対応いたします。貴社の内情を深く理解したパートナーとして、迅速かつきめ細やかな対応をお約束します。
多くの助成金申請では、就業規則の作成や改訂(賃金規定の変更、育児休業規定の整備など)が受給要件に含まれています。 単なる申請書の作成だけでなく、助成金受給に不可欠な労務環境の整備や、法改正に対応した規定のアップデートも、社労士の専門業務として適切に行います。
「顧問社労士はいるが、助成金には詳しくない」「助成金申請だけを依頼したい」というニーズにお応えし、当事務所では顧問契約を必須としておりません。必要な時に、必要な助成金だけを依頼できるスポット契約に対応しておりますので、セカンドオピニオンとしてもお気軽にご活用ください。
当事務所では、建設業、飲食業、IT業、医療・介護業など、多岐にわたる業種で助成金申請をサポートしております。 数ある実績の中から、代表的な成功事例をご紹介します。
人手不足解消のため、有期契約の若手社員を正社員化し、定着率向上を図りました。
活用した助成金:キャリアアップ助成金(正社員化コース)
受給額:約 240万円(3名対象)
成果: 契約社員3名を正社員へ転換する際に活用。就業規則の「正社員転換規定」を整備し、賃金アップも実施。
結果として従業員のモチベーションが向上し、離職防止に繋がりました。
最低賃金の引き上げに合わせて、院内の生産性向上(DX化)を行いました。
活用した助成金:業務改善助成金
受給額:約 170万円
成果: スタッフの賃金引き上げ(時給+50円)を行うと同時に、自動精算機(POSレジ)を導入。
受付業務の負担が大幅に削減され、スタッフが診療補助に集中できる環境が整いました。
未経験で採用した新入社員に対し、外部研修を活用して早期戦力化を目指しました。
活用した助成金:人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
受給額:約 100万円
成果: 3ヶ月間のプログラミング外部研修(OFF-JT)を実施。
研修にかかった受講料の一部と、研修期間中の賃金の一部が助成されたため、教育コストを大幅に抑えてエンジニアを育成できました。
当事務所の助成金申請代行は、完全成功報酬制(着手金0円)です。 万が一、申請が不支給となった場合、代行手数料は一切いただきません。お客様は金銭的なリスクを負うことなく、安心して申請をお任せいただけます。
| 区分 | 成功報酬率 | 最低報酬額 |
| 顧問契約のお客様 | 受給額の 12% | 10万円 |
| スポット依頼のお客様 (顧問契約なし) | 受給額の 15% | 10万円 |
※「成功報酬率で計算した額」と「最低報酬額(10万円)」を比較し、いずれか高い方の金額をご請求させていただきます。
※報酬の対象は、1申請ごと、もしくは対象労働者1名ごとになります。(助成金の種類により異なります)
例1:受給額が100万円の場合
100万円 × 15% = 15万円
15万円 > 10万円 なので、報酬は 15万円(税別) となります。
例2:受給額が50万円の場合
50万円 × 15% = 7.5万円
7.5万円 < 10万円 なので、報酬は 10万円(税別) となります。
顧問先様から助成金の相談を受けたものの、「業務多忙で手が回らない」「最新の助成金要件を追いきれない」「専門外のためリスクが怖い」といったお悩みをお持ちの先生方からのご依頼も歓迎しております。
先生方の「助成金部門」として、当事務所のノウハウをご活用ください。 既存の顧問契約はそのままに、助成金申請業務のみをスポットで連携・代行させていただきます。先生の顧問先様への信頼貢献を第一に考え、柔軟にサポートいたします。
【重要】不正受給は一切許容いたしません
助成金は、雇用保険料を財源とする公的な資金です。当事務所では、法令遵守(コンプライアンス)を徹底しております。
・実態のない従業員の架空申請
・出勤簿や賃金台帳の改ざん
・捏造・事実と異なる日付での遡及的な書類作成
これら不正受給に関わるご相談、およびコンプライアンスに反するご依頼は一切お断りいたします。また、ヒアリングの過程で不正の疑いや法令違反の強要が見受けられた場合も、即座に受任を辞退させていただきます。 健全な事業運営を行う企業様、および正当な申請を行う先生方のみを全力で支援いたします。
助成金を活用するためには、
労働関係の法律(労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法など)、社会保険関係の法律(健康保険法、厚生年金保険法など)に基づいた、制度の適用や正しい労務管理が行われていることが大前提となります。
ここでは、一般的な要件、事項について確認します。
助成金によって、個別の要件が求められることがありますので、ご注意ください。
① 労働者名簿
② 出勤簿(タイムカードなど)
③ 賃金台帳又は給与明細書など
(以上を、法定三帳簿と呼びます)④ 労働条件通知書又は雇用契約書
※常時使用する労働者が10人以上の場合、所轄労働基準監督署への提出義務があります。
※31日以上引き続き雇用されることが見込まれる労働者で、
1週間の所定労働時間が20時間以上の者を加入させていますか。
※1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が正社員の3/4以上のパート・アルバイトを加入させていますか。
※一定規模の特定適用事業所等に該当する場合は、要件が異なります。
助成金の申請において、中小企業は大企業よりも金額が優遇されていることが多くなっています。
一般的な中小企業の定義は、下記の通りです。
一部助成金においては、別途、定義が異なる場合がありますので、ご注意ください。
【 小売業 】
| 資本金 (出資の額) | 5千万円以下 |
| 常時雇用する 労働者の数 | 50人以下 |
【 サービス業 】
| 資本金 (出資の額) | 5千万円以下 |
| 常時雇用する 労働者の数 | 100人以下 |
【 卸売業 】
| 資本金 (出資の額) | 1億円円以下 |
| 常時雇用する 労働者の数 | 100人以下 |
【 その他の業種 】
| 資本金 (出資の額) | 3億円以下 |
| 常時雇用する 労働者の数 | 300人以下 |
※資本金等のない事業主等については、常時雇用する労働者の数で判定されます。
申請代行が可能な助成金と概要をご紹介します。
※助成金の要件や受給額は、年度ごとの法改正により変更される場合があります。最新の詳細な要件については、ぜひ無料診断やお問い合わせにてご確認ください。
非正規雇用の労働者(契約社員、パート、派遣社員など)を、正社員へ転換した場合に助成されます。最も活用事例が多く、人気の高い助成金です。
有期契約労働者の雇用の安定と処遇改善を図り、企業の人材確保を支援すること。
・対象者を6ヶ月以上、非正規社員として雇用していること。
・正規雇用へ転換し、3%以上の賃金増額を行うこと。
・転換後、6ヶ月以上継続して雇用し、賃金を支払うこと。
その他要件あります。
正社員転換後、6ヶ月分の給与支払い(実質7〜8ヶ月後)が完了してから申請を行います。
事前の計画届出(キャリアアップ計画書)の提出が必要です。
高年齢者が意欲と能力のある限り働き続けられる環境を整備するため、定年引上げ等を実施した事業主に支給されます。
生涯現役社会の実現に向け、高齢者の雇用安定と企業の労働力確保を支援すること。
以下のいずれかの制度を導入し、就業規則(労働協約)に規定すること。
・65歳以上への定年引上げ
・定年制の廃止
・66歳以上までの継続雇用制度の導入
制度を導入(就業規則を変更・届出)した日の翌日から起算して2ヶ月以内に申請が必要です。
男性従業員が育児休業を取得しやすい環境を整備し、実際に育児休業を取得させた場合に助成されます。(通称:パパ育休助成金)
男性の育児休業取得を促進し、ワーク・ライフ・バランスの実現と離職防止を図ること。
・育児休業に関する規定を整備し、周知すること。
・男性従業員が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上(中小企業の場合)の育児休業を取得すること。
対象従業員の育児休業終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に申請します。
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、かつ生産性向上のための設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成します。
最低賃金の引上げに向けた環境整備と、中小企業の生産性向上を支援すること。
・事業場内最低賃金を、コースごとの要件額(例:30円、60円、90円など)以上引き上げること。
・生産性向上に資する設備投資(POSレジ、受発注システム、特殊車両、PC等の導入など)を行うこと。
設備投資を行う前に「交付申請」を行い、承認を受けてから購入・賃金引上げを実施します。その後、実績報告を行い支給されます。
残業時間の削減や、有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む事業主を支援します。
長時間労働の是正や年次有給休暇の取得促進など、働き方改革の推進を図ること。
・成果目標(月60時間を超える時間外労働の縮減、年休の取得促進など)を設定すること。
・労務管理用ソフトウェアや機器(勤怠管理システム等)の導入、研修などの取組を実施すること。
受付期間が限られています(例年11月〜1月頃締切)。 交付申請(計画提出)を行い、承認後に取り組みを実施、期限内に実績報告を行います。
従業員に対して、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための職業訓練(研修)を実施した場合に助成されます。
労働者のキャリア形成を促進し、企業の生産性向上と競争力強化を図ること。
・OFF-JT(通常の業務を離れて行う訓練)であること。
・訓練時間が10時間以上であること。
・訓練経費(受講料等)と、訓練期間中の賃金の一部が助成されます。
訓練開始の1ヶ月前までに「訓練実施計画届」を提出する必要があります。訓練終了後に支給申請を行います。
高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母、障害者などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に助成されます。
就職が困難な方の雇用機会を創出し、雇用の安定を図ること。
・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。
・雇用保険の一般被保険者として雇い入れること。
雇い入れから6ヶ月ごとの「期」に分けて支給申請を行います(通常2回〜4回に分割支給)。
助成金についてのお問い合わせ~ご依頼の流れをご案内いたします。

原則として、直接面談させていただき、貴社の現状をお伺いしながら、活用可能な助成金の選定などをさせていただきます。
内容によっては、ZOOMなどでのオンライン対応も可能です。
お問い合わせください。

ヒアリングにしたがい、助成金の活用へ向けた手続き、方法、
時期などの計画、準備事項などについてご提案させていただきます。

必要書類の取り寄せ、作成などについてアドバイスさせていただき、
一部の書類等については、作成のお手伝いをさせていただきます。
申請期限までに、申請書類を作成し、行政に提出いたします。

助成金の入金が完了次第、手数料をお支払いいただきます。
*なお、就業規則他の作成、改訂など、特別作業が必要となる場合は、事前に、別途ご請求させていただく形となります。
当事務所の強みは、厚生労働省管轄の「助成金」だけでなく、経済産業省管轄の「補助金」申請もワンストップでサポートできる点です。
「助成金で人を採用・育成」し、「補助金で設備を導入」することで、事業拡大のスピードを加速させることができます。融資サポートと合わせた資金調達計画もご提案可能です。
※補助金の対応はパートナーと伴走いたします。
新製品・新サービスの開発や、生産プロセス改善のための設備投資を支援する、最も知名度の高い補助金です。 製造業に限らず、小売・サービス業でも活用可能です。革新的なサービスの開発や、生産性向上に資する大型設備の導入をお考えの企業様に最適です。
ポストコロナ社会や経済環境の変化に対応するため、思い切った事業再構築(新分野展開、業態転換)に意欲を有する中小企業を支援します。「既存事業の売上が落ちてきたので、新しいビジネスを始めたい」「飲食業からテイクアウト事業へ転換したい」といった挑戦を資金面でバックアップします。
人手不足解消を目的として、IoTやロボットなどの「省力化製品」を導入する際に活用できる新しい補助金です。 カタログに登録された製品(清掃ロボット、配膳ロボット、自動精算機、スチームコンベクションオーブンなど)を選ぶ「カタログ型」の申請となるため、従来よりも手続きが簡易で活用しやすいのが特徴です。
事業規模の拡大や、賃上げに積極的に取り組む企業を支援するための補助金枠組みです。 大幅な賃上げと設備投資をセットで行うことで、通常よりも高い補助率や上限額が適用されるケースがあります。「攻め」の経営を行う成長企業様を強力に支援します。
工場建設や物流センターの新設など、地域経済への波及効果が大きい大規模な投資を行う中堅・中小企業を支援します。 投資額が大きく、長期的な事業計画が必要となりますが、採択されれば億単位の補助が受けられる可能性があります。

「働き方研究所 MiRAHATA」代表・社労士
後藤浩之
兵庫県立篠山鳳鳴高等学校卒業
関西学院大学法学部法律学科卒業
大手運送会社での経験を経て、
社会保険労務士事務所
働き方研究所MiRAHATAを開設
| 事務所名 | 働き方研究所 MiRAHATA |
| 代表 | 後藤 浩之 |
| 社労士 登録番号 | 第27200035号 |
| 社会保険労務士会 | 大阪府 第22212号 |
事務所所在地 | 〒530-0012 大阪府大阪市北区 芝田2丁目8-11 共栄ビル3階 |
| TEL | 06-7777-2605 |
| FAX | 050-3172-8388 |
| 業務 内容 | 社会保険労務士業務 就業規則作成、給与計算代行、助成金申請、社会保険手続き代行、働き方改革関連、職場の課題改善 etc. |
| 資格 | ●社会保険労務士 ●医療労務コンサルタント ●通関士 ●運行管理者 |
そもそも助成金とは何でしょう?
助成金とは、「会社経営者・事業主を支援するために、国や地方公共団体が助成するお金」のことで、特に社会保険労務士が関与することが多いのは、厚生労働省が管轄している雇用関係、労働条件等関係の助成金です。
助成金を厚生労働省が給付する目的は、「働く環境の整備、職業の安定・人材の育成」を促進することです。
上記の目的を達成するために、条件に合致するよう
企業の活動を応援しているのです。

助成金は融資などと違い、国の施策を実現するために支給されるものです。
返済する必要のないお金なので、将来への投資など、企業経営に大きなメリットとなります。
もちろん、助成の内容については、先行する投資のための助成の意味のあるものも多いので、
各企業にマッチした投資と助成の仕組みを上手に活用していきましょう。
また、実際にかかった経費の全額が助成されるわけではありません。
ほとんどの場合は、助成額の割合や上限額が定められていますので、事前に確認が必要です。
厚生労働省関連の助成金は、会社が支払っている労働保険料の一具を財源としています。
保険料を支払うだけでなく、もらえる助成金は有効活用し、企業価値の向上に努めましょう。
一般的に受給可能な事業者は下記の通りです。
① 労働保険の適用事業所であること
② 労働保険料の滞納がないこと
③ 就業規則、出勤簿、賃金台帳等、法律で作成が義務付けられている帳簿を備えていること
④ 事前に計画の作成、提出等の手続きを行うこと
など、です。
どちらも国や自治体から支給される「返済不要の支援金」ですが、目的や申請の仕組みが異なります。
| 助成金 | 補助金 | |
| 目的 | 雇用の維持や人材育成など、「人」に関する取り組みを支援 | 設備投資や新技術開発など、「事業・モノづくり」に関する取り組みを支援 |
|---|---|---|
| 主な管轄 | 厚生労働省 | 経済産業省・中小企業庁など |
| 申請条件 | 一定の要件を満たせば、原則「先着順」で受給可能 | 事業計画書の審査に通過した場合のみ採択(競争型) |
| 難易度 | 比較的やさしい(制度理解で対応可) | 審査・実績報告などの手間が多く、専門的対応が必要 |
| 代表例 | 雇用調整助成金、キャリアアップ助成金など | ものづくり補助金、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金など |
はい、助成金は原則として返済の義務はありません。
国や自治体が「一定の条件を満たした事業者を支援する目的」で支給する制度のため、融資のように返済を求められることはありません。
ただし、次のような場合は支給の取消しや返還を求められることがあります。
・申請内容に虚偽や誤りがあった場合
・要件を満たしていなかったことが後から判明した場合
・受給後に提出が必要な書類や報告を怠った場合
・支給目的と異なる使い方をした場合
つまり、正しい手続きを踏み、要件に沿って運用していれば返済は不要です。
一方で、誤った申請や不正受給を防ぐためにも、社労士など専門家に確認しながら進めることが安心です。
はい、条件を満たしていれば複数回の受給も可能です。
ただし、「同じ助成金を何度でも受け取れる」という意味ではなく、制度ごと・年度ごとに定められたルールに従う必要があります。
・別の助成金制度であれば、同時または継続的に受給できるケースもあります。
・同じ助成金でも、年度が変われば再申請できることがあります(例:キャリアアップ助成金など)。
・一方で、同一の取り組みに対して重複して助成を受けることは不可とされています。
はい、多くの助成金は「課税対象」となります。助成金は国や自治体から支給される「収入」とみなされるため、法人税や所得税の計算に含める必要があります。
・法人の場合:受け取った助成金は「雑収入」として会計処理し、課税所得に含まれます。
・個人事業主の場合:事業所得の一部として計上し、確定申告時に反映させます。
ただし、まれに課税対象外となる助成金(災害復旧など特例的なもの)もあります。
また、助成金を使って購入した設備などは減価償却の対象になる場合もあるため、税務処理には注意が必要です。
そのため、助成金を受給した際は、税理士や会計担当者に早めに相談して正しく処理することをおすすめします。
はい、個人事業主の方でも条件を満たせば助成金を申請できます。
助成金は「法人だけの制度」ではなく、雇用や人材育成などに関する取り組みを行うすべての事業者が対象です。
たとえば、次のようなケースで受給できる可能性があります。
・従業員を新たに雇い入れた場合
・パート・アルバイトを正社員に登用した場合
・従業員に研修や資格取得の支援を行った場合
・働きやすい職場環境(育休制度や短時間勤務制度など)を整備した場合
ただし、雇用保険の適用事業所であることが多くの助成金の前提条件となります。
そのため、従業員を雇っていない「完全な個人事業」では対象外となる助成金もあります。
まずは、事業の内容・従業員数・雇用保険の状況をもとに、利用できる助成金を専門家に確認してみると良いでしょう。
はい、新しい雇用や大きな設備投資がなくても申請できる助成金はあります。
助成金というと「人を雇う」「設備を導入する」といった条件をイメージしがちですが、実際には既存の従業員の働き方改善やスキルアップを目的とした制度も多くあります。
たとえば、次のようなケースでも対象となる助成金があります。
・既存スタッフへの研修や資格取得支援
例:人材開発支援助成金(職業訓練・キャリア形成など)
・職場環境や勤務制度の整備
例:両立支援等助成金(育休取得支援、短時間勤務制度など)
・労働生産性の向上に向けた取り組み
例:業務改善助成金
このように、助成金の中には「新規雇用」や「設備投資」がなくても、今いる従業員の成長や定着を目的とした制度が多数あります。
まずは、自社の現状に合った制度を専門家と一緒に確認してみると良いでしょう。
助成金の種類によって提出書類は異なりますが、一般的には「事業内容」「雇用の状況」「就業規則・賃金台帳」などを確認できる資料が必要です。基本的に共通して求められる書類は次の通りです。
・事業主の登記簿謄本または開業届の写し
・雇用保険適用事業所設置届 など、労働保険関係の届出書
・就業規則・賃金規程
・労働者名簿・賃金台帳・出勤簿(タイムカード)
・申請書(助成金ごとの指定様式)
・銀行口座の写し(通帳の表紙・見開き)
書類の不備があると、審査が通らなかったり、支給まで時間がかかる場合があります。
そのため、初回申請の際は社労士などの専門家に確認しながら進めることが安心です。
次のような助成金がありますが、時期によって実施の有無、名称や内容の違いなどはございますので、参考程度にご覧ください。
・キャリアアップ助成金
・65歳超雇用推進助成金
・両立支援等助成金
・業務改善助成金
・働き方改革推進支援助成金
・人材開発支援助成金
・特定求職者雇用開発助成金
はい、助成金は自分で申請することも可能です。
多くの助成金は、厚生労働省や都道府県労働局などの公式サイトから申請書類をダウンロードし、必要書類を添付して提出することで手続きができます。
ただし、次のような理由から専門家(社会保険労務士など)に依頼する事業者も多くあります。
・助成金ごとに要件や提出書類が細かく異なり、制度改正も頻繁にある
・書類の不備や手続きミスで「不支給」となるケースが少なくない
・申請後も実施報告や支給申請など複数段階の手続きが必要
・専門家に依頼すれば、対象となる制度の選定から書類作成・提出まで一括サポートしてもらえる
そのため、時間や手間をかけて自力で進めるよりも、正確かつ確実に受給したい場合は専門家のサポートを受ける方が安心です。
①65歳以上への定年引上げ、又は②定年の定めの廃止
15万円~160万円②希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
15万円~100万円
50歳以上定年年齢未満の有期契約労働者を
無期雇用に転換
48万円/人
20万円
① 介護休業取得時・職場復帰時
・休業取得時 30万円
・職場復帰時 30万円② 介護両立支援制度
30万円
(個別周知・環境整備加算)15万円
①育休取得時 30万円
②職場復帰時 30万円
③その他業務代替支援あり
助成上限額 30万円~600万円
・労働時間短縮・年休取得促進コース
助成上限額 25万円~730万円・勤務間インターバル導入コース
助成上限額 40万円~580万円・労働時間適正管理推進コース
助成上限額 100万円~480万円
(例)人材育成支援コース(有期実習型訓練)で、
42.4万円
| 対象労働者 | 助成額(合計) |
| 1.特定就職困難者 | |
| ①・高年齢者(60歳以上) ・母子家庭等の母等 | 60万円 |
| ②身体・知的障害者 | 120万円 |
| ③身体・知的障害者 (重度または45歳以上) 精神障害者 | 240万円 |
| 2.就職氷河期世代 | |
| 1968年4月2日~ 1988年4月1日生まれ | 60万円 |
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