【令和8年】両立支援等助成金とは?6コースの概要・主な要件・支給額・申請の流れを社労士が解説

画像の説明

「男性社員から育休申請があった。助成金は使えるのか」
「介護を理由に退職した社員が出てしまった。制度を整えるための費用に助成金は使えないか」
「育休中の業務代替をどう進めるか悩んでいる。サポートしてくれる制度はあるか」

このような経営者・総務担当者の方に活用してほしい制度が「両立支援等助成金」です。

両立支援等助成金は、仕事と育児・介護等を両立できる職場環境づくりに取り組む事業主を支援する助成金です。育児休業取得の促進・介護離職防止・業務代替体制の整備・不妊治療との両立支援まで、幅広い取り組みをカバーする6つのコースで構成されています。

令和8年4月8日の改正で、主に4点が見直されました。この記事では、大阪の社会保険労務士事務所「働き方研究所MiRAHATA」が、厚生労働省の令和8年度資料をもとに、6コースの違いと選び方・コース別支給額・申請の流れを正確にわかりやすく解説します。

この記事でわかること

・両立支援等助成金の基本と6コースの全体像
・令和8年度の主な変更点4つ
・コース別の支給額と主な要件
・自社の状況に合うコースの選び方
・申請の共通手順と注意点(就業規則・行動計画の事前整備)

両立支援等助成金とは?制度の基本

両立支援等助成金は、仕事と育児・介護等の両立支援に向けた取り組みを行う事業主を支援するために、厚生労働省が管轄する助成金です。

申請先

都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)が申請窓口です。電子申請(雇用関係助成金ポータル)でも申請できます。

申請前に必要な事前整備

多くのコースで、申請前に以下の整備が必要です。

一般事業主行動計画の策定・届出

次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき、従業員の仕事と家庭の両立推進に向けた行動計画を策定し、管轄の労働局に届け出ることが、ほとんどのコースで受給の前提条件となっています。

就業規則等への規定

育児休業・介護休業・不妊治療休暇等の制度を、労働協約または就業規則に明記・周知し、労働基準監督署に届け出ることが必要です。「口頭で運用している」「就業規則はあるが記載がない」という状態では受給できません。

令和8年度の主な変更点4つ

令和8年4月1日から、以下の4点が変更・拡充されました。

変更1|出生時両立支援コース「男性育休取得率の上昇等」の対象拡大

「男性労働者の育児休業取得率の上昇等」(旧・第2種)について、支給対象事業主の範囲が中小企業から常時雇用労働者300人以下の全企業に拡大されました(支給額は変更なし)。

なお、同コースの「男性労働者の育児休業取得」(旧・第1種)は引き続き中小企業のみが対象です。また、令和8年度から男性育休取得率の算定において事実婚状態の男性労働者の育児休業も対象に追加されました。

変更2|育休中等業務代替支援コースの拡充

・手当支給等(育児休業・短時間勤務):支給対象事業主の労働者数要件が撤廃され、全事業主が対象になりました。
・新規雇用(育児休業):支給対象事業主が常時雇用300人以下の全企業に拡大。「1年以上」の代替期間区分が新設され、最大81万円(プラチナくるみん認定事業主は99万円)が支給されます。

変更3|介護離職防止支援コースの改正

令和8年度から以下の変更がありました。

・有給の介護休暇制度導入への助成が新設:有給の介護休暇制度を新たに導入した事業主に30万円(年10日以上の場合は50万円)が支給されます(1事業主1回限り)。
・介護休業・両立支援制度の利用者が有期雇用労働者の場合、10万円が加算されます。
・介護両立支援制度の制度メニューから「所定外労働の制限制度」と「深夜業の制限制度」が削除されました。

変更4|柔軟な働き方選択制度等支援コースへの加算新設

障害のある子や医療的ケアが必要な子を養育する労働者が柔軟な働き方選択制度等を利用できる期間を、18歳になる年度末まで延長した場合に20万円が加算される「障害児等要配慮支援加算」が新設されました。

6コース一覧と目的別選び方

両立支援等助成金の6コースを整理しました。

コース名主な対象となる取り組み主な対象事業主
出生時両立支援コース男性社員の育休取得支援中小企業(一部:300人以下全体)
介護離職防止支援コース介護休業取得・介護両立支援制度の利用主に中小企業
育児休業等支援コース育児休業取得・職場復帰支援主に中小企業
育休中等業務代替支援コース育休中・短時間勤務中の業務代替体制整備手当支給等:全事業主/新規雇用:300人以下
柔軟な働き方選択制度等支援コース3歳〜就学前の子を育てる労働者の柔軟な働き方支援主に中小企業
不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース不妊治療・女性の健康課題対応の両立支援制度整備主に中小企業

自社の状況別コース選択ガイド

自社の状況・取り組みたいことまずこのコース
男性社員が育休を取得した出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業取得)
男性の育休取得率を大幅に上げた出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業取得率の上昇等)
介護休業を取得した社員がいる介護離職防止支援コース
介護休暇制度を有給化したい介護離職防止支援コース(令和8年度新設)
育児休業取得・職場復帰をスムーズにしたい育児休業等支援コース
育休中・時短勤務中の業務を誰かに任せたい育休中等業務代替支援コース
3歳〜就学前の子を持つ社員に柔軟な働き方を柔軟な働き方選択制度等支援コース
不妊治療中の社員をサポートしたい不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

コース別詳細解説

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性労働者の育児休業取得を支援する事業主に支給されるコースです。同一年度内に「男性労働者の育児休業取得」と「男性労働者の育児休業取得率の上昇等」の両方を申請することはできません。

男性労働者の育児休業取得(中小企業のみ)

男性社員が育休を取得しやすい雇用環境整備・業務代替体制の整備を行い、実際に男性社員が育休を取得した場合に支給されます。

主な要件

・育休取得しやすい雇用環境整備(育休取得促進の方針の周知・相談体制の整備等)
・業務代替体制の整備(就業規則等に規定)
・対象の男性労働者が育児休業を取得したこと

支給額(1事業主3人まで)

育休取得人数支給額
1人目20万円(雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合は30万円)
2〜3人目各10万円

また、「両立支援のひろば」に自社の育児休業等の利用状況を公表した場合、育児休業等に関する情報公表加算として2万円(1事業主1回限り)が加算されます。

男性労働者の育児休業取得率の上昇等(常時雇用300人以下の全企業)

申請年度の前事業年度の男性育休取得率が、前々事業年度と比較して30ポイント以上上昇し、かつ50%以上になった場合等に、1事業主1回限り60万円が支給されます(令和8年度から常時雇用300人以下の全企業が対象)。

加算の種類加算額
申請時にプラチナくるみん認定事業主である場合+15万円(合計75万円)
「両立支援のひろば」に育休等利用状況を公表した場合(情報公表加算)+2万円(1事業主1回限り)

介護離職防止支援コース

労働者が介護休業を取得しやすい雇用環境の整備・介護両立支援制度の利用を促進した事業主を支援するコースです。

介護支援プランの作成が必要:対象労働者が介護休業等を取得する前に、会社が「介護支援プラン」を作成することが要件です。

支給額(中小企業・1人あたり)

取り組みの種類支給額年度上限
①介護休業取得40万円(有期雇用者の場合は+10万円)5人まで
②介護両立支援制度の利用(A:制度1つ導入)20万円(有期雇用者の場合は+10万円)5人まで
②介護両立支援制度の利用(B:制度2つ以上導入)25万円(有期雇用者の場合は+10万円)5人まで
③業務代替支援(新規雇用または派遣受入)20万円――
③業務代替支援(手当支給等A:介護休業取得者の業務代替)5万円――
③業務代替支援(手当支給等B:介護短時間勤務者の業務代替)3万円――

【令和8年度新設】有給の介護休暇制度導入

有給の介護休暇制度を就業規則等に規定し、対象労働者が制度を利用した場合に1事業主1回限り支給されます。

制度の内容支給額
有給の介護休暇制度を導入30万円
年10日以上の有給介護休暇制度を導入50万円

注意事項:令和8年度の改正で、介護両立支援制度のメニューから「所定外労働の制限制度」と「深夜業の制限制度」が削除されました。令和7年度以前の情報で申請を検討している場合は制度メニューを再確認してください。

育児休業等支援コース

労働者が円滑に育児休業を取得し職場復帰できるよう環境整備に取り組んだ事業主を支援するコースです。

育休復帰支援プランの作成が必要:対象労働者の育休開始前に「育休復帰支援プラン」を作成することが要件です。

主な要件

育休取得時:
・育休開始前日までに業務の引き継ぎを実施
・対象労働者が連続3か月以上の育休を取得
・育休中に職務や業務の情報・資料の提供を実施

職場復帰時:
・育休終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し記録
・対象労働者が育休終了後に職場復帰し、支給申請日まで継続雇用

支給額(中小企業・1人あたり・1年度5人まで)

支援の種類支給額
育休取得時30万円
職場復帰時30万円

同一の育児休業について「育休取得時」と「職場復帰時」を同時に受給することはできません。また、出生時両立支援コース(男性育休取得・第1種)と同一の育休について併給することもできません。

育休中等業務代替支援コース(令和6年1月新設)

育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給、または代替要員の新規雇用を実施した事業主を支援するコースです。

手当支給等(育児休業・短時間勤務):全事業主が対象

手当支給等は、育休取得者・短時間勤務者の業務を代替する周囲の労働者に対して、会社が手当を支給した場合に、その支給額に応じて助成される仕組みです。支給した手当の額が多いほど受給額も増えます。

手当支給等(育児休業の場合):育休取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、会社が手当を支給した場合に助成されます。令和8年度から業務代替手当の算定対象期間が2年間に延長されています。

区分内容支給額
A 業務体制整備費業務代替に向けた体制整備への助成最大20万円
B 業務代替手当支給した手当総額の3/4最大120万円
合計(A+B)うち最大30万円を先行支給最大140万円

手当支給等(短時間勤務の場合):3歳未満の子を養育する労働者が短時間勤務制度を1か月以上利用する場合の業務代替者に対し、会社が手当を支給した場合に助成されます。

区分内容支給額
A 業務体制整備費業務代替に向けた体制整備への助成最大20万円
B 業務代替手当支給した手当総額の3/4最大108万円
合計(A+B)うち最大23万円を先行支給最大128万円

(①②③合計で1事業所1年度につき10人まで、初回から5年間支給)

新規雇用(育児休業):常時雇用300人以下の全企業が対象

育休取得者の業務代替のために新たに労働者を雇用(または派遣受入)した場合に支給されます。令和8年度から「1年以上」の区分が新設されました。

業務代替期間支給額プラチナくるみん認定の場合
7日以上9万円9万円
1年以上81万円99万円

(1事業所1年度につき10人まで。その他要件あり)

柔軟な働き方選択制度等支援コース

3歳から小学校就学前までの子を育てる労働者が、テレワーク・短時間勤務・フレックスタイム等の「柔軟な働き方選択制度」を選択できる環境を整備した事業主を支援するコースです。

主な要件

・育児休業・短時間勤務制度が就業規則等に規定されていること
・一般事業主行動計画を策定・届出し、有効な状態にあること
・柔軟な働き方選択制度等を3つ以上導入し、対象労働者が実際に制度を利用したこと

このコースには以下の加算措置があります。

加算の種類要件加算額
制度利用期間延長加算制度の利用可能期間を「中学校修了前」まで延長別途規定
【令和8年度新設】障害児等要配慮支援加算障害のある子・医療的ケアが必要な子を持つ労働者の制度利用期間を18歳になる年度末まで延長20万円
情報公表加算「両立支援のひろば」に育児休業等の利用状況を公表別途規定

具体的な支給額や「柔軟な働き方選択制度」の対象となる制度の詳細は、厚生労働省の公式支給申請の手引き(2026年度版)でご確認ください。

不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

不妊治療・月経・更年期といった女性の健康課題に対応するための両立支援制度を整備し、労働者がそれを利用しやすい環境づくりに取り組んだ事業主を支援するコースです。

主な要件

・不妊治療休暇・両立支援制度等について、労働協約または就業規則に規定していること
・企業トップが制度の利用促進についての方針を全労働者に周知していること
・両立支援担当者を、対象労働者が制度の利用開始日の前日までに選任し、相談に対応していること
・対象労働者が実際に制度を利用したこと

支給額や詳細要件は厚生労働省の公式支給申請の手引き(2026年度版)でご確認ください。

申請の共通手順と注意点

共通の申請フロー

多くのコースに共通する申請の流れは以下のとおりです(コースにより異なります)。

STEP1|就業規則等への制度規定・届出 労働基準監督署に就業規則を届け出ておく
STEP2|一般事業主行動計画の策定・届出 次世代法に基づく行動計画を策定し労働局に届出
STEP3|育休復帰支援プラン or 介護支援プランの作成(育児休業等支援コース・介護離職防止支援コースの場合)
STEP4|対象労働者が制度を利用(育休取得・介護休業等)
STEP5|支給申請書と添付書類を都道府県労働局に提出
STEP6|審査・支給決定・受給

注意点1|就業規則整備が最初の一歩

ほぼすべてのコースで就業規則への規定が前提条件です。育児介護休業規程が最新の育児・介護休業法に対応していない場合は、先に整備が必要です。

最近の育児・介護休業法の主な改正(令和4〜7年)

・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業の分割取得の可能化
・育休取得状況の公表義務(1000人超)
・子の看護等休暇の拡充
・育児・介護に関する個別周知・意向確認の義務化

これらに対応した就業規則になっているかどうかを、まず社労士に確認することをお勧めします。

注意点2|複数コースの併用は「取り組みが異なれば可」

同一年度内で複数コースの申請は原則可能ですが、同一の取り組み・同一の労働者を対象とした重複申請はできません。

例えば
・育児休業等支援コースと育休中等業務代替支援コースは、目的が異なるため同時に申請可能
・ただし同一の育児休業に対して両方のすべての助成を重複受給することはできない

申請前に管轄の労働局またはMiRAHATAにご相談ください。

注意点3|「仕事と家庭の両立支援プランナー」の無料活用

厚生労働省は「仕事と家庭の両立支援プランナー」を中小企業に無料派遣する制度を設けており、育休復帰支援プラン・介護支援プランの作成支援を行っています。令和8年度は105人に増員されており、積極的に活用することをお勧めします。

よくある質問(FAQ)

Q1. 出生時両立支援コースと育休中等業務代替支援コースは同時に使えますか?

目的が異なるコースのため、条件を満たせば同時申請が可能です。ただし「出生時両立支援コース(男性育休取得・第1種)の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時等)との併給はできません」という制限があります。コースの組み合わせは、申請前に社労士にご確認ください。

Q2. 男性社員が育休を取得した場合、どのコースを申請すればよいですか?

まず「出生時両立支援コース(男性労働者の育児休業取得)」が候補になります。育休中の業務代替のために周囲の社員に手当を支給したり新たに人を雇用した場合は「育休中等業務代替支援コース」も活用できます。両者は目的が異なるため、条件を満たせば同時に申請できます。

Q3. 介護休暇制度の「有給化」とはどういう意味ですか?

介護休暇制度は法律上は無給でも構いませんが、有給(通常の賃金が支払われる)として就業規則に規定することで、令和8年度から新設された助成の対象になります。年10日以上の有給介護休暇制度を設けると50万円の助成が受けられます。

Q4. 育児介護休業規程が最新の法改正に対応しているか確認してほしい。

MiRAHATAでは就業規則の確認・最新法令への対応整備を行っています。助成金申請の前提として必要な規程整備から一貫してサポートします。

Q5. 大阪で両立支援等助成金の申請サポートをしてくれる社労士はいますか?

大阪市北区(梅田エリア)に拠点を置く「働き方研究所MiRAHATA」では、両立支援等助成金を含む雇用関係の助成金申請サポートを行っています。就業規則の整備・一般事業主行動計画の策定から申請まで一貫して対応可能です。初回相談無料・土日対応可・オンライン相談可・全国対応です。

両立支援等助成金の申請は、MiRAHATAにお任せください

MiRAHATAが選ばれる3つの理由

1. 就業規則整備から申請まで一気通貫

両立支援等助成金の前提条件である就業規則・育児介護休業規程の整備・一般事業主行動計画の策定まで、一貫してサポートします。「規程が古くて申請できない」という問題を事前に解消します。

2. 令和8年度の4改正点に完全対応

有給介護休暇制度導入の新規助成・業務代替新規雇用の最大81万円・障害児等要配慮支援加算の新設など、令和8年度の最新情報をすべて把握した上でアドバイスします。

3. 複数コースの組み合わせ提案

男性育休取得×業務代替支援コースの組み合わせなど、自社の状況に合わせた複数コースの活用で受給総額を最大化します。

まずは無料相談から

「育休・介護休業への対応を進めたいが、助成金が使えるか確認したい」「就業規則が古くて助成金の要件を満たしているか不安」という段階からご相談いただけます。
TEL:06-7777-2605 携帯:090-1967-2223
お問い合わせフォーム:https://www.mirahata.com/index.php?toiawase
初回相談 無料|土日対応可|オンライン相談可|全国対応

まとめ

・両立支援等助成金は仕事と育児・介護等を両立できる職場環境づくりに取り組む事業主に支給される助成金。6コース構成
・令和8年度の主な変更4点:①出生時両立支援(男性育休取得率の上昇等)の対象を300人以下全体に拡大 ②育休中等業務代替支援(新規雇用)の最大支給額を81万円に引き上げ ③介護離職防止に有給介護休暇制度導入への助成を新設(30万〜50万円) ④柔軟な働き方選択制度に障害児等要配慮支援加算(20万円)を追加
・ほぼ全コースで就業規則・育児介護休業規程の整備と一般事業主行動計画の策定・届出が申請の前提条件
・育児・介護休業法は頻繁に改正されているため、就業規則が最新に対応しているか確認が必須
・同一年度内で複数コースの同時申請は原則可能。ただし同一取組・同一労働者への重複は不可
・申請代行は社労士の業務領域。「仕事と家庭の両立支援プランナー」(無料)も活用できる