【令和8年】65歳超雇用推進助成金とは?3コースの違い・支給額テーブル・申請の流れを社労士が解説

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「技術を持つベテラン社員に、65歳以降も引き続き働いてもらいたい」
「人手不足が深刻で、定年を延長することも視野に入れている」
「高年齢者雇用安定法の改正に対応する必要があるが、助成金も活用できると聞いた」

このような経営者・総務担当者の方に知ってほしい制度が「65歳超雇用推進助成金」です。

65歳超雇用推進助成金は、定年の引き上げ・定年の廃止・継続雇用制度の導入など、65歳を超えて働ける環境整備に取り組む事業主を支援する助成金です。令和8年4月8日の改正で支給額が大幅に引き上げられ、定年廃止(定年の定めの廃止)では最大240万円、70歳以上への定年引き上げでは最大140万円を受給できるようになりました。

この記事を読む前に、ひとつ重要な点をお伝えします。65歳超雇用推進助成金は、キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金など他の雇用助成金と異なり、申請先が厚生労働省や労働局ではなく、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の各都道府県支部です。申請を検討する際は、この点を最初に把握しておいてください。

この記事では、大阪の社会保険労務士事務所「働き方研究所MiRAHATA」が、令和8年度の最新情報をもとに、3コースの違いと選び方・支給額・申請の流れ・実務上の注意点まで解説します。

この記事でわかること

・65歳超雇用推進助成金の基本と他の助成金との違い(申請先がJEED)
・令和8年4月8日改正の7つの変更点
・3コースの概要・支給額・選び方の判断ガイド
・「現在の定年年齢」によって対象外になるケース
・高年齢者無期雇用転換コースとキャリアアップ助成金の併給不可
・申請の流れと期限管理・予算上限による受付停止リスク

65歳超雇用推進助成金とは?他の雇用助成金と異なる3つのポイント

ポイント1|高齢者の就業機会確保を目的とした助成金

キャリアアップ助成金は「非正規の正社員転換・処遇改善」、人材開発支援助成金は「研修・スキルアップ」を目的とした助成金です。65歳超雇用推進助成金は、これらとは異なり「65歳を超えて働ける職場環境の整備」を目的としています。

生涯現役社会の実現に向け、高年齢者が年齢にかかわりなく意欲と能力を発揮して働ける環境を整える事業主を幅広く支援します。

ポイント2|申請先がJEED(機構)の各都道府県支部

他の雇用関係助成金は厚生労働省管轄で、申請先は都道府県労働局またはハローワークです。一方、65歳超雇用推進助成金の申請・受付窓口は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の各都道府県支部です。

大阪府内の事業所は、高齢・障害者窓口サービス課(大阪支部)が申請先となります。「労働局に行けばいい」という思い込みで動くと、手続きが遅れる原因になります。

ポイント3|令和8年4月改正で支給額が大幅引き上げ・要件も緩和

令和8年4月8日の支給要領一部改正により、特に65歳超継続雇用促進コースの支給額が大幅に引き上げられ、要件も一部緩和されました。旧制度(令和7年度以前)の情報をもとに動くと誤りが生じる可能性があります。

令和8年度(4月8日改正)の主な変更点7つ

令和8年4月8日の改正は、これまでの改正の中でも特に大きな変更です。すべて把握した上で申請してください。

65歳超継続雇用促進コースの変更点

変更1|支給額を15〜240万円に引き上げ

旧制度(令和7年度)の支給額から大幅に引き上げられました。特に定年廃止や70歳以上への定年引き上げは受給額が大きく増加しています。

変更2|他社による継続雇用制度の導入が定率→定額助成に変更

旧制度では経費実費に助成率を乗じた「定率助成」でしたが、対象被保険者数に応じた「定額助成」に変更されました。これにより、事前に受給見込み額を試算しやすくなっています。

変更3|専門家等への委託要件の廃止

従来は「制度の実施に必要な専門家等への委託費用を支払うこと」が要件でしたが、この要件が廃止されました。自社単独で取り組みを実施する場合にも申請しやすくなりました。

変更4|「対象者基準に該当する者」を対象とした継続雇用制度も追加

継続雇用制度の対象について、「希望者全員」に加えて「対象者基準(能力・意欲・健康状態等)に該当する者」を対象とした制度も支給対象に追加されました。

高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの変更点

変更5|支給額が定率→定額助成に変更・一部拡充

旧制度では経費に応じた定率助成でしたが、実施した措置の内容に応じた定額助成に変更されました。一部の支給額も拡充されています。

変更6|専門家等への委託要件の廃止

継続雇用促進コースと同様に、専門家等への委託費用支出の要件が廃止されました。

高年齢者無期雇用転換コースの変更点

変更7|支給額が40万円/人に増額

令和8年度から支給額が引き上げられ、対象労働者1人あたり40万円となりました。

3コースの概要と選び方

65歳超雇用推進助成金は以下の3コースで構成されています。

コース名主な対象となる取り組み最大支給額(中小企業)
65歳超継続雇用促進コース定年引上げ・定年廃止・継続雇用制度の導入240万円
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース高年齢者向け評価・賃金・勤務制度等の整備60万円+機器導入費の60%(上限50万円)
高年齢者無期雇用転換コース50歳以上の有期契約労働者の無期転換40万円/人

目的別コース選択ガイド

自社の状況・やりたいことまずこのコース
定年を65歳以上に引き上げたい・廃止したい65歳超継続雇用促進コース
65歳以上でも希望すれば働ける制度を整えたい65歳超継続雇用促進コース
高年齢者の評価制度・賃金制度・短時間勤務制度等を整備したい高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
50歳以上のパート・契約社員を無期雇用に転換したい高年齢者無期雇用転換コース

「現在の定年年齢」によって対象外になるケース

65歳超継続雇用促進コースには重要な除外条件があります。

すでに70歳定年・70歳以上の継続雇用制度を導入している企業は、このコースの対象外です。

なぜなら、このコースは「より高い年齢まで働ける制度に引き上げる」ことへの支援であるため、引き上げの出発点となる定年・継続雇用年齢が70歳未満であることが必須条件だからです。

「うちはすでに70歳定年だから申請できない」とあきらめる必要はなく、その場合は「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」や「高年齢者無期雇用転換コース」の活用を検討してください。

65歳超継続雇用促進コース(詳細)

対象となる4つの措置(A〜D)

このコースは、以下のA〜Dいずれかの措置を実施した事業主が対象です。

A:65歳以上への定年の引き上げ

現在の定年を65歳以上(かつ現行の定年年齢を超える年齢)に引き上げる措置。定年が65歳から70歳に引き上げる場合も含みます。

B:定年の定めの廃止

定年制度そのものを廃止する措置。最大の支給額が得られる措置です。

C:希望者全員(または対象者基準該当者)を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

66歳以上(かつ現行の継続雇用上限年齢を超える年齢)まで雇用を継続できる制度を導入する措置。令和8年度改正から「対象者基準に該当する者」を対象とした制度も追加されました。

D:他社による継続雇用制度の導入

子会社・関連会社ではない他社(グループ外企業)において、65歳以降も継続雇用できる制度を導入する措置。

対象被保険者の定義

支給額の算定基準となる「対象被保険者」は、支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者です。

対象被保険者数が多いほど(また、より踏み込んだ措置を実施するほど)受給額が大きくなります。

令和8年度の支給額

支給額は「実施した措置の種類」と「対象被保険者数」の組み合わせで決まります。以下はJEED公式サイトの支給額テーブルです(令和8年4月8日改正後)。

定年引上げ又は定年の定めの廃止

対象被保険者数65歳への定年引上げ66〜69歳への定年引上げ(5歳未満)66〜69歳への定年引上げ(5歳以上)70歳以上への定年引上げ定年の定めの廃止
1〜3人15万円25万円40万円45万円60万円
4〜6人20万円32万円65万円70万円120万円
7〜9人25万円39万円110万円115万円180万円
10人以上30万円46万円135万円140万円240万円

66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

対象被保険者数66〜69歳への継続雇用引上げ(希望者全員)66〜69歳への継続雇用引上げ(対象者基準あり)70歳以上への継続雇用引上げ(希望者全員)70歳以上への継続雇用引上げ(対象者基準あり)
1〜3人22万円20万円40万円36万円
4〜6人37万円32万円65万円60万円
7〜9人60万円50万円105万円95万円
10人以上90万円75万円130万円120万円

他社による継続雇用制度の導入

対象被保険者数66〜69歳への継続雇用引上げ(希望者全員)66〜69歳への継続雇用引上げ(対象者基準あり)70歳以上への継続雇用引上げ(希望者全員)70歳以上への継続雇用引上げ(対象者基準あり)
1〜3人20万円16万円32万円30万円
4〜6人30万円26万円50万円45万円
7〜9人50万円40万円85万円75万円
10人以上70万円60万円105万円100万円

なお、定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。

社労士からのアドバイス
60歳以上の被保険者が4人以上おり、定年廃止や70歳以上への定年引き上げなど思い切った措置が可能であれば、申請の価値は十分にあります。特に定年廃止(10人以上)では最大240万円、70歳以上への定年引き上げ(10人以上)では140万円を受給できます。受給見込み額の試算は社労士にご相談ください。

申請期限

措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日までに申請します。

例えば令和8年8月15日に定年廃止の制度を実施した場合、申請期限は令和8年9月1日〜15日、10月1日〜15日、11月1日〜15日、12月1日〜15日のいずれかとなります。

重要:月ごとの予算上限による受付停止リスク

各月の予算額上限または四半期ごとの予算額上限の超過が見込まれる場合、支給申請の受付が停止される場合があります。毎月申請可能期間の初日(月初)にできるだけ早く申請することをお勧めします。

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース(詳細)

高年齢者が意欲と能力を発揮して働き続けられるよう、雇用管理制度の整備・改善に取り組む事業主を支援するコースです。

対象となる措置(6種類)

以下の高年齢者雇用管理整備措置から1つ以上実施します。措置は55歳以上の高年齢者を対象として、労働協約または就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者に実施・適用することが必要です。

①高年齢者の職業能力を評価する仕組みを活用した賃金・人事処遇制度の導入又は改善(専門職制度等、高年齢者に適切な役割を付与する制度を含む)※最も高い支給額が得られる措置
②労働時間制度の導入又は改善(短時間勤務・隔日勤務・フレックスタイム等を含む)
③在宅勤務制度の導入又は改善
④研修制度の導入又は改善
⑤健康管理制度の導入
⑥その他、高年齢者の雇用の機会の増大のために必要な高年齢者の雇用管理制度の導入又は改善

なお、上記①〜⑥いずれかの措置の実施に伴い必要となる機器・システム・ソフトウェア等の導入を行った場合は、その導入費用の60%(上限50万円)が別途加算されます(中小企業以外は45%)。この機器等導入加算は措置の一つではなく、あくまで措置実施に付随する追加的な助成です。

支給額(令和8年度・中小企業)

実施した措置定額助成機器等導入加算
①の措置(評価制度・賃金・人事制度の導入・改善)60万円導入費の60%(上限50万円)
①以外の措置30万円導入費の60%(上限50万円)

中小企業以外の事業主の場合は定額部分が45万円・23万円となります。
なお、1つの雇用管理整備計画の実施期間内に複数の措置を実施した場合、支給額は「いずれか高い額」のみとなります(合算ではありません)。

申請の流れ

本コースは事前に計画書の提出・認定が必要です。

①雇用管理整備計画書の提出(計画開始日の6か月前〜3か月前の間にJEEDへ提出・認定が必要)
②計画に基づく措置の実施(実施期間:1年以内)
③措置の実施後、6か月間の運用状況の記録・整備
④支給申請(運用状況確認期間終了後)

計画書の提出期間は「雇用管理整備計画の開始日の6か月前〜3か月前」と定められています。この期間を外れると申請できなくなるため注意が必要です。また、計画認定を受ける前に措置を実施しても助成対象にはなりません。必ず計画書の提出・受理を確認してから取り組みを開始してください。

高年齢者無期雇用転換コース(詳細)

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主を支援するコースです。

対象労働者の要件

以下の条件をすべて満たす労働者が対象です。

・50歳以上であること
・転換時の年齢が定年年齢未満であること
・無期転換日において64歳以上の者は対象外
・有期契約として締結された契約期間が通算5年以内の者(労働契約法第18条による無期転換権が生じる前に転換させる必要がある)
・平成25年4月1日以降に締結された契約であること

支給額と申請上限

項目内容
1人あたり支給額40万円(令和8年度から増額)
1事業所あたりの申請上限1年度につき10人まで

キャリアアップ助成金との併給は不可

高年齢者無期雇用転換コースとキャリアアップ助成金(正社員化コース)は、同一の労働者について重複して申請できません。

どちらも「雇用形態の変更」を対象とした助成金であるため、同一の転換に対して両方を受給することはできません。「50歳以上のパート社員を正社員に転換したい」という場合、どちらの助成金を使うかを事前に選択する必要があります。

なお、令和4年度以降、キャリアアップ助成金に「無期雇用転換コース」は廃止されているため、純粋に無期雇用転換のみを行う(正社員ではなく無期パートへの転換等)場合は、本コースのみが対象となります。

計画申請が必要・現地調査のリスク

本コースは初回の計画申請が他の助成金に比べて複雑です。また、申請後に現地調査が入る可能性があると言われています。申請前に必ず社労士または都道府県支部の担当者に相談することをお勧めします。

申請の流れと窓口

申請先(最重要)

全コース共通:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)各都道府県支部

都道府県申請窓口
大阪府大阪支部 高齢・障害者窓口サービス課
東京都東京支部 高齢・障害者窓口サービス課
上記以外各都道府県支部 高齢・障害者業務課

申請方法は持参・郵送・電子申請(e-Gov)から選択できます。郵送の場合は「消印日」ではなく「必着」が基準のため、余裕を持って送付してください。

コース別の申請タイミング

65歳超継続雇用促進コース

措置実施日の属する月の翌月から4か月以内の各月月初〜15日

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

計画書の提出→計画認定→措置実施(1年以内)→6か月間運用→支給申請

高年齢者無期雇用転換コース

無期転換計画の提出→計画認定→無期転換の実施→支給申請(転換後2年〜3年の計画期間内)

よくある失敗・注意点

注意1|現在の定年が70歳以上のため継続雇用促進コースの対象外だった

定年廃止・70歳以上への定年引き上げを実施するためには、現行の定年・継続雇用年齢が70歳未満であることが条件です。「すでに70歳定年の企業が再度申請する」ことはできません。自社の現行制度と照らし合わせてから申請を検討してください。

注意2|無期雇用転換コースとキャリアアップ助成金を重複申請しようとした

同一の労働者に対して両方を申請しようとしても、いずれか一方しか支給されません。どちらを使うかは転換前に決定しておく必要があります。

注意3|申請期限(月初〜15日)の管理ミス

継続雇用促進コースの申請期間は「措置実施月の翌月から4か月以内の各月月初〜15日」です。月途中(16日以降)に申請しても受け付けられません。カレンダー管理を徹底してください。

注意4|予算上限による受付停止を知らずに申請タイミングを逃した

各月・各四半期の予算上限を超える見込みがある場合、受付が早期停止されます。申請可能期間(月初〜15日)の早い段階で申請することを習慣づけてください。

注意5|就業規則への制度規定が未整備だった

定年引き上げ・継続雇用制度の導入は、就業規則または労働協約への規定と労働基準監督署への届出が必要です。制度を口頭で決めただけでは要件を満たしません。

よくある質問(FAQ)

Q1. 65歳超雇用推進助成金とキャリアアップ助成金は同時に使えますか?

65歳超継続雇用促進コースとキャリアアップ助成金は、取り組みの内容が異なるため、条件を満たせば同時に活用できる場合があります。ただし、高年齢者無期雇用転換コースとキャリアアップ助成金(正社員化コース)は同一労働者について重複申請できません。

Q2. 現在65歳定年の会社でも申請できますか?

65歳超継続雇用促進コースへの申請は可能です。65歳定年から70歳定年への引き上げや、定年廃止に取り組むことで対象になります。65歳継続雇用制度が既にある場合でも、66歳以上の継続雇用制度に引き上げることで対象になる措置があります。

Q3. 大阪での申請窓口はどこですか?

大阪府内の事業所の場合、申請先は「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 大阪支部 高齢・障害者窓口サービス課」です。厚生労働省・労働局・ハローワークへの申請は受け付けていません。

Q4. 社労士に申請代行を依頼できますか?

65歳超雇用推進助成金の申請代行は社会保険労務士の業務領域です。特に高年齢者無期雇用転換コースは計画申請が複雑で現地調査が入るケースも多いため、社労士に相談しながら進めることを強くお勧めします。

Q5. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コースで「評価制度の導入」を選ぶとどうなりますか?

中小企業の場合、定額助成として60万円が支給されます。これに加えて、措置の実施に伴い機器等を導入した場合は、導入費用の60%(上限50万円)が加算されます。最大で60万円+30万円=90万円の受給が可能です(機器導入費が50万円を超える場合は30万円が上限)。

65歳超雇用推進助成金の申請は、MiRAHATAにお任せください

「ベテラン社員に長く働いてもらいながら、助成金も活用したい」という会社の経営判断を、社労士の立場からサポートします。

MiRAHATAが選ばれる3つの理由

1. 申請先・手続きの正確な把握

65歳超雇用推進助成金はJEED(機構)への申請が必要で、手続きの流れが他の助成金とは異なります。大阪での申請先(高齢・障害者窓口サービス課)への対応も含め、確実にサポートします。

2. 令和8年4月改正への完全対応

支給額の引き上げ・定額助成への変更・専門家委託要件の廃止など、令和8年度の最新改正内容をすべて把握した上でアドバイスします。

3. 他の助成金との組み合わせ提案

65歳超雇用推進助成金とキャリアアップ助成金・人材開発支援助成金など、複数の助成金を組み合わせた受給額最大化の提案が可能です。

まずは無料相談から

「定年延長を検討しているが、助成金を活用できるか確認したい」「どのコースが自社に合うか教えてほしい」という段階からご相談いただけます。
TEL:06-7777-2605 携帯:090-1967-2223
お問い合わせフォーム:https://www.mirahata.com/index.php?toiawase
初回相談 無料|土日対応可|オンライン相談可|全国対応

まとめ

・65歳超雇用推進助成金は、定年引き上げ・定年廃止・継続雇用制度の導入などに取り組む事業主を支援する助成金。定年廃止(10人以上)で最大240万円、70歳以上への定年引き上げ(10人以上)で最大140万円
・申請先は厚生労働省・労働局ではなく、JEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)各都道府県支部。大阪は「高齢・障害者窓口サービス課」
・令和8年4月8日改正で支給額大幅引き上げ・定率→定額助成への変更・専門家委託要件廃止など7つの重要な変更あり
・すでに70歳定年・70歳以上の継続雇用制度を導入している企業は65歳超継続雇用促進コースの対象外
・高年齢者無期雇用転換コースとキャリアアップ助成金(正社員化コース)は同一労働者への重複申請不可
・継続雇用促進コースの申請期限は「措置実施月の翌月から4か月以内の各月月初〜15日」。月ごとの予算上限で早期受付停止になるリスクあり
・評価制度等コースは計画書の事前提出→計画承認後に措置実施という流れが必須